兄弟間に実子と養子がいる場合、相続に関する不安が生じることがあります。「養子の自分は相続時に財産を受け継げないのでは?」といった疑問もその一つです。

確かに、養子と実子の違いとして血縁関係が挙げられますが、法的には実子と養子は同じ「子ども」として扱われます。したがって、「養子には相続権がない」とか「養子は実子より相続順位が劣る」ということはありません。

ただし、具体的な相続関係によっては、養子がいることで相続分の計算が複雑になることがある点に注意が必要です。

養子の兄弟がいる場合の相続に関する基本ルール

養子がいる兄弟間の相続にどのような影響があるかを理解するために、まずは養子と相続の基本ルールを見ていきましょう。

養子も実子と同様の相続権を持つ

養子は、養子縁組が成立した日以降、養親およびその親族との間に血族関係と同じ親族関係が成立します(民法第727条)。つまり、養子と実子が同じ兄弟として存在する場合、法律上、どちらも「子ども」として同等に扱われ、相続分や法定相続順位も等しいのです。そのため、「養子には被相続人の財産を受け継ぐ権利がない」「養子は実子よりも相続順位が低い」というのは間違いです。

養子縁組の種類による相続関係の違い

養子縁組とは、血縁の有無にかかわらず法律的に親子関係を作る制度です。養子縁組によって生じるのは「養親」と「養子」という関係です。一方で、血縁に基づくのは「実親」と「実子」と呼ばれます。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続においては実親の相続人となるかどうかが大きな違いになります。

このように、養子の兄弟がいる場合でも、相続権はしっかりと保護されていることを理解しておくことが重要です。

### 普通養子縁組の場合 | 実親との相続関係を維持

普通養子縁組は、養親と養子の間に法律上の親子関係を構築する一方で、実親との相続関係も存続させる制度です(民法第792条以下)。したがって、養親が亡くなった際だけでなく、実親が死亡した場合にも養子は相続権を持っています。

たとえば、再婚相手の子どもとの養子縁組や、子どもがいない夫婦が子どもを引き取る場合などが考えられます。

特別養子縁組の場合 | 実親との相続関係が切断される

特別養子縁組は、実親との親子関係を完全に終わらせた上で、養親と養子の間に法律上の親子関係を形成する制度です(民法第817条の2以下)。このため、特別養子縁組で養子となった子どもは、実親が亡くなっても相続権を持つことはありません。

特別養子縁組は、経済的困難や親からの虐待など、子どもの利益が深刻に損なわれるケースに限って利用されます。

### 養子がいると実子の相続分が減少し、トラブルが発生しやすい

養子に関連する遺産相続の問題は、さまざまな理由から深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。

たとえば、実子の兄弟の中には、養子が法定相続権を持つことで自分の相続分が減ることに不満を抱くことがあります。「養子は途中から家族になっただけで、自分と同じ額の相続を受けるのは不公平だ」「遺産分割の話し合いでは、自分が実子だからもっと重視されるべきだ」といった主張が出ることもあります。こうした意見が対立すると、遺産分割に関する合意が難航し、最悪の場合は遺産分割調停や審判にまで発展する恐れがあります。

このように、法律では養子にも相続権が認められているものの、感情的な対立が原因で遺産相続の問題が深刻化することがあります。遺産分割が決まらないと、相続財産の承継が滞り、相続手続きに十分な時間がない状況が続く可能性もあります。

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