
相続人調査により知らない人がいる相続問題について
1. 相続人調査の重要性
– 相続手続きを進める上で、まず相続人を特定することが不可欠です。
– 被相続人の家族構成や遺言の有無を確認し、法定相続人を洗い出す必要があります。
– 相続人の漏れがあると、後々トラブルに発展する可能性があります。
2. 相続人の範囲
– 法定相続人には、配偶者、子、両親、祖父母、兄弟姉妹が含まれます。
– 離縁、養子縁組、婚姻関係の解消などにより、法定相続人の範囲が変動することがあります。
– 被相続人に遺言がある場合は、遺言で指定された相続人が法定相続人に優先します。
【事例1】
A 氏は離婚後、再婚して子供を設けましたが、その後に亡くなりました。A 氏の相続人は、前妻と現妻、子供たちとなります。しかし、A 氏の両親や兄弟姉妹も相続権を有しています。
【対処法】
– 戸籍や家族関係証明書等の公的書類を確認し、相続人の範囲を正確に把握する
– 遺言の有無を確認し、遺言による相続分の指定があるかどうかを確認する
– 相続人全員で協議を行い、互いの立場や主張を理解し合う
3. 知らない相続人の発見
– 被相続人に面識のなかった遠縁の親族が相続人である可能性がある。
– 離縁や養子縁組などの事情により、見落とされがちな相続人が存在することもある。
– 相続人調査を行い、確実に全ての相続人を特定する必要がある。
【事例2】
B 氏は単身で暮らしていましたが、遺産を巡って予期せぬ親族が現れた。B 氏には子供がいなかったが、実は姉の子供である甥がいるというのです。当初はB 氏の兄弟しか相続人だと考えていたが、甥も法定相続人に含まれることが判明した。
【対処法】
– 戸籍の取得、公的機関への照会、オンラインデータベースの検索など、徹底的な調査を行う
– 発見された相続人に連絡を取り、事情を確認する
– 全ての相続人で協議を重ね、遺産分割の合意形成を図る
4. 相続人の確定と遺産分割
– 相続人が確定した後は、遺産の確認と評価、相続分の算定を行う。
– 相続人全員で協議して遺産分割の合意を形成することが理想的。
– 合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる。
【事例3】
C 氏の相続では、C 氏の子供D、E、F に加え、C 氏の兄弟G、H も相続人として判明した。しかし、D、E、F の3人と G、H の2人では遺産分割を巡って対立が生じ、合意に至らなかった。
【対処法】
– 相続財産を詳細に把握し、法定相続分に基づいて各相続人の持分を算出する
– 相続人全員で話し合い、お互いの主張を聞き入れながら、できる限り合意形成を図る
– 合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる
– 審判の結果に不服がある場合は、即時抗告や特別抗告を検討する
5. 知られざる相続人への対応
– 予期せぬ相続人の出現は、既存の相続人に大きな影響を与えかねない。
– 新たな相続人の存在を隠ぺいしたり、協議に応じないといった対応は適切ではない。
– 相続人全員で誠実に協議を重ね、トラブルの未然防止に努める必要がある。
【事例4】
D 氏の相続では、D 氏の子供E、F、Gが相続人だと考えられていたが、調査の結果、D 氏には別れた妻H からの子供Iも存在することが判明した。E、F、Gは当初、Iの存在を隠し立てしようとしたが、結局、全ての相続人で話し合いを重ねる必要に迫られた。
【対処法】
– 隠ぺいや排除ではなく、新たな相続人の存在を素直に受け入れる
– 全ての相続人で誠実に協議を行い、お互いの立場や主張を尊重する
– 合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる
– 審判の結果に不服がある場合は、即時抗告や特別抗告を検討する
相続人調査の不備や、知らない相続人の発見は、相続問題を複雑化させる大きな要因となります。
相続手続きを進める上で、確実な相続人の特定は不可欠です。
相続人全員で誠実に協議を重ね、トラブルの未然防止に努めることが重要です。
また、合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判制度を活用することも検討する必要があるでしょう。
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