相続における法定相続は、遺産をどのように分割するかを決定するための基準となる重要な要素です。法定相続は、遺産の所有者が遺言書を作成せずに亡くなった場合や、遺言書が存在していても一部の相続人が遺言による相続分を放棄した場合に適用されます。法定相続人の範囲:
法定相続人とは、相続人となるために法律上の親族関係を有する人々のことを指します。

民法では配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などが法定相続人とされています。ただし、法定相続人の範囲は相続人の所在や状況によって異なる場合があります。例えば、配偶者が死亡している場合や、子どもがいない場合などは、法定相続人が限られてくることがあります。

  1. 法定相続人の相続分割:
    法定相続人が複数いる場合、法定相続分割が行われます。相続財産は、法定相続人全体で共有されることになりますが、相続分は法律によって決定されます。具体的な相続分割の割合は、法律によって定められています。例えば、配偶者が相続人である場合、その相続分は他の法定相続人と比べて優先されます。また、子どもがいる場合は、配偶者と子どもの間で相続分が分割されることになります。
  2. 配偶者の相続分:
    配偶者は法定相続人の中でも重要な位置を占めます。日本の民法では、配偶者に対しては対象財産の3分の1相当の相続分(夫婦共同財産制度の適用であれば半分)が与えられます。ただし、具体的な相続分は、他の法定相続人の有無や数によって変動する場合があります。例えば、子どもがいない場合は、配偶者に対する相続分が増えることがあります。
  3. 子どもとの相続分割:
    子どもがいる場合、他の法定相続人との間で相続財産の分割が行われます。子どもの相続分は、配偶者の相続分と並行して考慮されます。通常、子どもは平等な相続権を有します。例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者は相続財産の3分の1相当の相続分を受ける一方で、残りの3分の2は子どもたちに分割されます。

例を挙げると、以下のようなケースが考えられます。

例1: 山田夫妻には子どもがおらず、両親も亡くなっている状況で、山田夫妻が相続財産を持っているとします。この場合、山田夫妻の法定相続人は配偶者のみとなります。配偶者には相続財産の3分の1相当の相続分が与えられます。つまり、山田夫妻が相続財産を持っていた場合、配偶者はその3分の1を相続します。

例2: 鈴木さんには妻と2人の子どもがいるとします。鈴木さんが亡くなった場合、妻と子どもたちは法定相続人となります。配偶者には相続財産の3分の1相当の相続分が与えられますが、子どもたちも平等に相続権を持ちます。したがって、相続財産は配偶者と子どもたちとの間で分割されます。具体的な分割は、相続財産の価値や他の要素によって決定されます。

相続には個別の事情や法律の改正などによって異なる要素が存在する場合があります。

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