親などの被相続人が借金を抱えたまま亡くなった場合、相続放棄をすれば借金の返済義務を逃れることができます。しかし、相続放棄をすると、他の相続人に借金の返済責任が及ぶ可能性があります。そのため、相続放棄を検討している人は、自身が免責されてもその借金がどのように処理されるのかを理解しておくことが重要です。

相続放棄を選択した場合の借金の取り扱いや、相続放棄に際して注意すべき点について詳しく説明します。相続放棄は慎重に検討する必要があり、自身や他の相続人への影響を十分に理解しておく必要があります。

相続放棄をすれば、被相続人の借金の返済義務から免れることができます。しかし、借金そのものは消滅するわけではありません。相続放棄をした場合、その借金の返済責任は他の相続人に移ることになります。

具体的には、相続順位に応じて、以下のように借金の返済義務が移転します。

同じ相続順位の他の相続人が返済責任を負う
– 例えば、被相続人の子が相続放棄した場合、残りの子に返済義務が移る

次順位の相続人が返済責任を負う
– 被相続人に子がいない場合、父母や祖父母といった直系尊属が返済責任を負う

なお、配偶者は相続順位に関係なく相続人となるため、配偶者が相続放棄したからといって、その借金が他の相続人に移ることはありません。

つまり、相続放棄をすれば個人の返済義務は免れますが、他の相続人に負担が転嫁されるということを理解しておく必要があります。相続放棄の影響を慎重に検討することが重要です。

相続順位が下位の人に返済義務が移る
相続順位が上位の人が相続放棄をすると、その下位の法定相続人に相続権が発生します。例えば、子どもが全員相続放棄をした場合、第2順位の父母や祖父母に相続権が移ります。つまり、第2順位の父母や祖父母が相続放棄をしなければ、借金の返済義務が発生します。

相続人全員が相続放棄しても、連帯保証人の支払義務は残る
相続人全員が相続放棄しても、被相続人の借金の連帯保証人の支払義務は残ります。連帯保証人は債務者と同じ返済義務を負っているため、債権者は連帯保証人に返済を求めることができます。

相続財産清算人が清算する
相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。清算人は相続財産の管理や清算を行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させます。借金が残る場合、清算人は資産から借金の弁済を行いますが、それでも借金が残れば連帯保証人に請求します。

相続財産清算人の選任には手続きと費用がかかる
相続財産清算人の選任には、相続財産に関する利害関係者や検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続放棄をしても、この手続きと費用の負担が発生する点に注意が必要です。

相続放棄を検討する際の重要な注意点

相続放棄を検討する際は、まずは被相続人の資産と負債の状況を詳細に調査することが重要です。単に被相続人に借金があるだけで相続放棄を急ぐのではなく、慎重な検討が必要です。

例えば、被相続人に1,000万円の借金があったとしても、1,500万円の預金があれば、借金を返済しても500万円の資産が残るため、相続した方がメリットが大きい可能性があります。

一方で、借金額以上の不動産がある場合は、その不動産を現金化するのが難しい可能性や、管理コストがかかるため、相続放棄をした方がよい場合もあります。

また、調査の過程で、被相続人にさらなる借金や、他人の借金の連帯保証人になっていたといった事実が判明することもあります。

つまり、相続放棄をするかどうかを判断するには、被相続人の資産、負債、保証債務の状況を詳細に把握する必要があるのです。慌てずに、慎重に検討することが重要です。

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