国は、空き家や所有者不明の土地の増加に危機感を抱いており、それに対応するために「空家対策特別措置法」の制定・改正や「相続登記の申請義務化」などの措置を講じています。さらに、特定の条件を満たせば所有者が不要となった空き家や他の不動産を国が引き取る制度も設けられました。

この制度は「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれ、2023年4月27日から実施されています。この制度は過去に相続された土地にも適用され、非常に画期的なものと言えます。

ただし、「相続土地国庫帰属制度」を利用して土地を手放すには、厳しい審査が行われることと、あらかじめ一定の負担金を支払う必要がある点に留意する必要があります。手続きは図示された手順に従う必要があります。