遺産の相続にはいくつかの要素が関係します。

法定相続分
これは法律で定められた、各法定相続人が受け取る相続財産の割合です。
法定相続人とは、被相続人の配偶者や直系の血族など、法律によって相続権が認められた人々です。
法定相続分は、法律に基づいて定められた固定の割合となります。
遺留分
遺留分は、配偶者や直系の尊属(親)や卑属(子)といった特定の法定相続人が、最低限受け取れる相続財産の割合です。
遺留分は法定相続分とは異なり、相続人の範囲が限定されます。
遺留分は、被相続人の意思によって左右されにくい、法定の権利としての性質を持っています。
法定相続分と遺留分は、相続財産の割り当てにおいて大きな違いがあります。法定相続分は相続人全体に適用される固定の割合ですが、遺留分は特定の相続人に認められる最低限の権利となります。相続時にはこの違いを理解しておく必要があります。

法定相続分と遺留分は、どちらも法定相続人が相続できる財産ですが、その性質と取得割合が異なります。

  1. 法定相続分
  • 法定相続分は、法律が定めた各法定相続人の固定的な相続割合です。
  • 法定相続人の組み合わせによって、相続分の具体的な割合が変動します。
  • 例えば、子が2人いる場合は1人あたり50%ですが、子が1人の場合は100%となります。
  1. 遺留分
  • 遺留分は、特定の近親者(配偶者、直系尊属・卑属)が最低限取得できる相続分です。
  • 遺留分も法定相続人の組み合わせによって割合が変動しますが、最低限の権利として保障されています。
  • 例えば、子が2人いる場合は1人あたり25%ですが、子がいない場合は配偶者が50%を取得できます。

つまり、法定相続分は相続人全体の相続割合を定めますが、遺留分は特定の相続人に対する最低保障となっているのが大きな違いです。相続の際は、両者の性質と割合の違いを理解しておくことが重要です。

1. 法定相続分
– 法定相続分とは、法律によって定められた各法定相続人の遺産取得割合の目安です。
– 法定相続人同士が協議して遺産を分割する際、この法定相続分割合が基準となります。
– 協議がまとまらない場合、審判などでも法定相続分に基づいて取り分が決定されます。
– ただし、被相続人が遺言書を残していれば、遺言の内容が優先されます。

2. 遺留分
– 遺留分とは、法定相続人に最低限保証された遺産取得割合のことです。
– たとえ被相続人が遺言書で自身以外の第三者に財産を譲渡しようとしても、遺留分は確保されなければなりません。
– また、被相続人による生前贈与でも、遺留分は侵害されないよう保護されています。
– これは、法定相続人の生活が成り立たなくなるのを防ぐための制度です。

つまり、法定相続分は相続の基準となる割合ですが、遺留分は相続人の最低限の権利を保証するものなのです。相続の際はこの違いを理解しておく必要があります。

法定相続分と遺留分には、対象となる財産の範囲に違いがあります。

1. 法定相続分の対象財産
– 法定相続分の計算には、相続人全員の総財産が対象となります。
– 具体的には、預金、不動産、車、株式など、被相続人が所有していた全ての財産が含まれます。
– これらの財産の総額を計算し、法定相続分の割合に応じて各相続人の取り分を算出します。
– この取り分を基準として、遺産分割協議が行われます。

2. 遺留分の対象財産
– 遺留分の算定では、特定の財産が対象となります。
– 具体的には、被相続人の遺言に基づいて第三者が受け取った財産や、被相続人の死亡前一年以内の贈与財産などが含まれます。
– これらの財産について、法定相続人が遺留分の侵害を主張できます。
– つまり、遺言や生前贈与によって、法定相続人の遺留分が侵害されていないかが重要になります。

つまり、法定相続分は全財産が対象ですが、遺留分は特定の財産に着目して算定されるのが大きな違いといえます。相続の際は、この違いを理解しておく必要があります。

相続に関してのトラブルやお困り事がある場合はお問い合わせください。専門家、弁護士選びでお困りの場合も一緒にお探しいたします。

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。

当センターの団体概要もチェックください!来所も可能です。

事前にご連絡を。