相続した不動産については、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されますので、早めに手続きを進めましょう。相続人となった場合は、まず遺産分割協議を行い、不動産の相続登記をする必要があります。

遺産分割は、相続人全員が参加して相続財産の分け方を決定する手続きのことです。なぜ早期に遺産分割を行う必要があるのかというと、相続が発生すると、原則的に相続人が法定相続分の割合で遺産を共有することになります。共有状態の財産の管理や処分は相続人同士で決める必要がありますが、これは非常に不便なことが多くなります。また、時間が経つと次の世代の相続が発生し、権利関係が複雑化してしまう可能性もあります。そのため、早期に遺産分割を行うことが重要です。

以前は遺産分割に期限がなかったため、分割がされずに長期間が経過するケースがありました。そこで、法定相続情報証明制度が導入されました。この制度では、亡くなった方と相続人の関係を示す一覧図と戸籍謄本などの必要書類を法務局に提出し、登記官が一覧図の内容と戸籍の内容が適合しているか確認した後、一覧図の写しを証明書として交付します。

以上の内容を考慮して、相続した不動産については相続登記の申請手続きを早めに行い、遺産分割を進めることをお勧めします。