遠方に居住し、利用する予定のない相続土地や、周囲の土地に負担をかけるため管理が困難な土地に関して、所有者不明土地の発生を未然に防ぐために、相続や遺贈により土地を継承した相続人が特定の条件を満たす場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が設けられました。
この制度は、2023年4月27日から実施されています。
上記の文を言葉や表現を変えて書き直すと以下のようになります:
- 近くに住んでおらず、使用する予定のない相続土地や、周囲の土地に迷惑をかけるため管理が難しい土地について、所有者不明土地の発生を未然に防ぐため、相続や遺贈によって土地を受け継いだ相続人が一定の条件を満たす場合、土地を手放し国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が新たに導入されました。
- この制度は、2023年4月27日より施行されています。
- 遠隔地に居住し、利用する予定がない相続土地や、周辺地域に影響が及ぶため管理が困難な土地に関して、所有者が不明となる事態を未然に防ぐため、相続や遺贈によって土地を引き継いだ相続人が一定の基準を満たす場合、土地を手放して国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が設けられました。
- この制度は、2023年4月27日以降、適用されています。
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