特別受益とは

相続の際、相続人の一人が生前に受け取った贈与や遺贈を、その他の相続人の相続分から控除することを特別受益といいます。これは、相続人間の公平性を確保するための制度です。

特別受益が認められるケースには以下のようなものがあります。

1. 生前贈与
相続人が生前に受け取った贈与は、特別受益として扱われます。たとえば、長男が結婚の際に両親から1000万円の資金を受け取っていた場合、その1000万円は特別受益として扱われ、長男の相続分から控除されることになります。

2. 遺贈
相続人が、亡くなった方の遺言によって受け取った財産も、特別受益として扱われます。たとえば、次女が両親の遺言によって実家の土地を先に受け取っていた場合、その土地の価値は次女の相続分から控除されます。

3. 生前の贈与や遺贈以外の財産収得
相続人が、被相続人の生前の特別な贈与や遺贈以外の方法で財産を取得していた場合も、特別受益として扱われる可能性があります。たとえば、長女が両親の協力を得て事業を立ち上げ、大きな収益を上げていた場合など、その収益も特別受益として認められる可能性があります。

特別受益が認められるための要件

特別受益が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 贈与や遺贈の事実
相続人が生前に受け取った贈与や遺贈の事実が明らかであること。

2. 通常の相続分を超える程度
受け取った贈与や遺贈の額が、通常の相続分を超える程度であること。

3. 相続開始前10年以内
贈与や遺贈が相続開始前10年以内に行われたものであること。

4. 相続人間の公平性
贈与や遺贈を特別受益として認めることで、相続人間の公平性が確保されること。

特別受益をめぐるトラブルの事例

特別受益をめぐっては、しばしば相続人間のトラブルが生じます。以下に具体例を示します。

事例1) 長男が両親から生前に1000万円の資金を受け取っていたが、次男・三男は特別受益として認められないと主張し、長男の相続分から1000万円を控除するよう求めた。家庭裁判所はこの主張を認め、長男の相続分から1000万円が控除された。

事例2) 次女が両親の遺言によって実家の土地を先に受け取っていたが、長女・三女が特別受益として認められないと主張した。しかし、両親の意思が明確だったため、家庭裁判所はこの主張を認めず、次女の特別受益は認められた。

このように、特別受益をめぐっては相続人間の利害対立が生じやすく、適切な証拠の提示や説明が重要となります。相続問題では専門家に相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。

相続問題における特別受益の主張が認められるケースについての説明です。相続人間の公平性を確保するため、特別受益の適切な認定が重要となります。

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