遺産の使い込みを防ぐための成年後見人制度

相続問題において、遺産の使い込みは大きな問題となります。特に高齢の相続人が遺産を不適切に使うケースが多く、これを防ぐためには成年後見人制度の活用が有効です。

成年後見人制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不足している人の財産管理や身上監護を行う制度です。相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることができます。

具体的な事例を見てみましょう。

例1) 80歳の母が遺産として1億円の預貯金を残していた。母には認知症の症状が見られ、長男が母の財産管理を行っているが、一部の預貯金が使い込まれているのではないかと疑われている。この場合、長男は家庭裁判所に母の成年後見人の選任を申し立てることができる。成年後見人が選任されれば、母の財産管理を適切に行い、遺産の不正使用を防ぐことができる。

例2) 75歳の父が遺産として実家の土地と建物を残していた。父には認知症の症状があり、長女が父の身の回りの世話を行っているが、長男が父の同意なく土地を売却しようとしている。この場合、長女は家庭裁判所に父の成年後見人の選任を申し立てることができる。成年後見人が選任されれば、父の財産処分について適切な管理・監督が行われ、長男による不正な処分を防ぐことができる。

このように、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合、成年後見人制度を活用することで、遺産の不正使用を防ぐことができます。

成年後見人制度の活用に当たっては、以下のようなポイントに留意する必要があります。

  1. 早期の申立て
    認知症などの症状が進行する前に、早期に成年後見人の選任を申し立てることが重要です。判断能力が低下する前に適切な財産管理を行うことができます。
  2. 適切な後見人の選任
    後見人には、家族以外の専門家を選任することも検討する必要があります。公正・中立な立場で財産管理を行うことができます。
  3. 定期的な報告
    成年後見人には、定期的に家庭裁判所に対する報告が義務付けられています。これにより、後見人による適切な財産管理が確認できます。
  4. 費用面の対策
    成年後見人制度には一定の費用がかかりますが、遺産を適切に管理・保全できるメリットは大きいといえます。費用面でも専門家に相談することをおすすめします。

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