遺留分侵害額請求とは、法定相続分の一定割合を保証する遺留分制度に基づき、相続人が遺留分を侵害された場合に請求できる制度です。具体的には以下のような内容になります。

1. 遺留分の概要
遺留分とは、法定相続人が相続から除外されることを防ぐため、法律が定めた最低限の相続分のことです。
民法では、配偶者の遺留分は全遺産の1/2、直系尊属(両親など)と配偶者の場合は2/3、直系卑属(子や孫)の場合は1/2となっています。

つまり、被相続人の遺言や生前贈与によって、法定相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人は遺留分侵害額の請求ができるのです。

2. 遺留分侵害額請求の要件
遺留分侵害額請求ができる要件は以下の通りです。

(1) 遺留分権利者であること
遺留分権利者とは、法定相続人のうち、配偶者、直系尊属、直系卑属が該当します。

(2) 遺留分が侵害されていること
被相続人の遺言や生前贈与によって、相続人の遺留分が侵害されていることが必要です。つまり、相続分が法定の遺留分割合を下回っている状態が確認できる必要があります。

(3) 請求権の行使期間内であること
遺留分侵害額の請求は、相続開始から10年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると時効により請求できなくなります。

3. 遺留分侵害額の算定
遺留分侵害額の算定方法は以下の通りです。

(1) 総遺産価額の算定
まずは、被相続人の死亡時における総遺産価額を算出します。遺産目録の作成や評価が必要となります。

(2) 遺留分の算定
次に、上記の総遺産価額を基に、相続人の遺留分割合を乗じて遺留分額を算出します。

(3) 実際の相続分との差額
最後に、実際の相続分から遺留分額を差し引いた額が、遺留分侵害額となります。

例えば、被相続人の総遺産が1億円で、法定相続人が子2人の場合を考えます。
子1人あたりの法定相続分は1/2×1億円=5,000万円ですが、遺言で3,000万円しか相続させないとすると、
遺留分侵害額は5,000万円-3,000万円=2,000万円となります。

4. 遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額の請求は以下の手順で行います。

(1) 調査・算定
まず、総遺産額の評価や相続分の算定など、遺留分侵害額を算定するための調査を行います。

(2) 請求
算定した遺留分侵害額について、文書で相手方に請求します。相手方が任意で支払わない場合は、
次のステップとして家庭裁判所に遺留分減殺の審判を申し立てる必要があります。

(3) 裁判所への申立て
家庭裁判所に対し、遺留分減殺の申立てを行います。
裁判所は、総遺産額や相続分配分などを確認の上、遺留分侵害の有無と侵害額を判断します。

(4) 判決・執行
裁判所の判決が確定すれば、その判断に従って遺留分侵害額の支払いを求めることができます。
支払いが行われない場合は、強制執行の手続きを取ることも可能です。

5. 対処法
遺留分侵害への対処法としては以下のようなことが考えられます。

(1) 生前対策
被相続人自身が、遺言書の作成や生前贈与を適切に行うことで、遺留分侵害を未然に防ぐことができます。
遺言作成時には、遺留分を意識した上で、相続分配を検討することが重要です。

(2) 話し合いによる解決
遺留分侵害が生じた際は、まずは相続人間で話し合い、任意の解決を図ることが望ましいでしょう。
柔軟な姿勢で協議を重ね、互いの利害を調整することで、裁判沙汰になるのを避けられる可能性があります。

相続は複雑な問題を含むため、早期の対策と助言を得ながら解決を図ることが重要です。

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