相続問題において、法定後見制度と任意後見制度は、高齢者や障害者などの自己判断能力の制約がある人々を保護するために設けられた制度です。

【法定後見制度】

法定後見制度は、民事裁判所の判断に基づいて後見人が選任される制度です。主な特徴は次のとおりです。

1. 制約の対象:法定後見制度は、自己判断能力の制約がある高齢者や障害者などを対象としています。制約の度合いに応じて、全後見(財産および身上の管理)または財産後見(財産の管理)が適用されます。

2. 裁判所の選任:法定後見制度では、裁判所が後見人を選任します。裁判所は、申し立てを受けて被後見人の自己判断能力を審査し、必要があれば後見人を指名します。

3. 監督と報告義務:後見人は裁判所の監督下にあり、定期的な報告義務があります。財産後見の場合、財産状況の報告や資金の使用について裁判所の承認を得る必要があります。

【任意後見制度】

任意後見制度は、本人自身が自己の後見人を選任する制度です。主な特徴は次のとおりです。

1. 自己選任:任意後見制度では、制約のある人が自ら後見人を指定します。本人が自己の意思で後見人を選び、後見人となる人物も自己の意思で了承します。

2. 契約に基づく:任意後見制度では、後見人と被後見人が契約を結びます。契約内容には、後見人の権限や責任、報酬の支払いなどが含まれます。

3. 監督の有無:任意後見制度では、裁判所の監督が必要ではありません。後見人と被後見人の契約に基づき、後見人が財産や身上の管理を行います。

【具体的な例】

以下に、法定後見制度と任意後見制度の具体的な例を挙げます。

1. 法定後見制度の例:
– 高齢者の認知症が進行し、自己判断能力が制約された場合、家族が裁判所に後見人の選任を申し立てる。
– 障害を持つ成人が、財産の管理や日常生活のサポートを受けるために、裁判所に後見人の指名を依頼する。

2. 任意後見制度の例:
– 成人の障害を持つ子供が、親や信頼できる第三者を後見人として指定し、財産の管理や身上の世話を依頼する。
– 高齢者が、将来の自己判断能力の制約に備えて、信頼できる友人を後見人として指定し、自身の財産や身上の管理を委託する。

【対処法】

相続問題において、法定後見制度と任意後見制度の選択は個々の状況や要望に応じて行われます。以下に、対処法の一般的な考え方を示します。

1. 自己判断能力の評価:まず、本人の自己判断能力を客観的に評価する必要があります。専門家や医師の診断を受けることで、制約の程度や必要な支援の範囲を把握します。

2. 相談と情報収集:家族や専門家と相談し、法定後見制度と任意後見制度のメリットとデメリットを理解します。また、地域の後見制度支援センターや行政機関から情報を収集し、手続きや制度の運用方法について学びます。

3. 適切な制度の選択:本人の意思や家族の意向、制約の程度、財産状況などを考慮して、法定後見制度か任意後見制度かを選択します。特に、本人が自己の意思を尊重し、自己決定の権利を行使できる場合には、任意後見制度が適している場合があります。

4. 専門家の支援:後見制度の手続きや契約書の作成、裁判所への申し立てなどは複雑な場合があります。弁護士や社会福祉士などの専門家の支援を受けることで、適切な手続きを行い、スムーズな後見制度の運用を図ることができます。

5. 定期的な評価と見直し:後見制度の運用は時間とともに変化する場合があります。定期的に本人の状況を評価し、必要に応じて制度の見直しや後見人の交代を検討します。

以上が、法定後見制度と任意後見制度の違いについての詳しい説明と対処法の一般的なガイドラインです。相続問題は個別の状況によって異なるため、具体的なケースでは専門家の意見や助言を受けることが重要です。

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